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萩市
萩市中小企業等事業拡大補助金
補助事業(補助率:いずれも経費の2分の1を補助、かっこ内は補助上限額)
1 販路拡大事業
ア 物産展等出展・・・県外で開催されるもののうち、販売の機会を
有するもの(上限3万円)
イ 商談会等出展・・・県外で開催されるもののうち、販売の機会を
有さないもの(上限5万円)
ウ 海外物産展等出展(上限10万円)
2 クレジットカード・電子マネー決済機器導入事業(上限2万円)
3 広告宣伝・PRツール作成事業
ア 広告宣伝(上限5万円)
イ ホームページ等作成(上限5万円)
4 新商品開発・新サービス展開事業
ア 新商品等開発(上限20万円)
イ 新サービス展開(上限20万円)
ウ 萩逸品コンペティション商品化(上限10万円)
5 空き店舗活用事業(上限20万円)
◎利用回数:1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「1販路拡大事業」については年間2回まで利用可)
◎原則として2月末日までに完了する事業に対し、補助金を交付します。
対象者
(1)から(3)のいずれかに該当し、(4)から(7)の要件を全て満たす事業者
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業は2人)以下の会社及び個人)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成26年法律第69号)に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。
(3) 市内において概ね1年以内に新たに事業所を有し、かつ、事業を開始する(以下「起業等」という。)ことが明らかであると認められる方。ただし、起業等を行った時点において、(1)、(2)、(4)、(6)に該当すること。
(4) 萩市内に本店又は主たる事業所があり、現に事業活動を行っており、今後も経営を継続する意思のある事業者。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 業種については、山口県信用保証協会の保証の対象とならない業種ではないこと。
(7) 本人又はその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団又は個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。